高知地方裁判所 昭和59年(行ウ)10号 判決
原告
桝岡靖典
右訴訟代理人弁護士
山原和生
被告
高知県
右代表者知事
中内力
右訴訟代理人弁護士
氏原瑞穂
主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は原告に対し金一〇〇万円及びこれに対する昭和五九年一二月七日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 1につき仮執行の宣言。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 当事者らの地位
被告は、高知県幡多郡大方町に高知県立大方商業高等学校(以下「本件高校」という。)を設置し、その管理をしているものであつて、同校教職員の使用者であり、原告は、昭和五八年四月一日本件高校に入学し、昭和五九年九月当時、二学年に在籍していたものであり、訴外上岡登は、右当時、本件高校の校長の地位にあつた(同人を以下「上岡校長」という。)ものである。
2 無期停学処分
本件高校には、生徒の運転免許取得に関し、「免許試験を受けるには学校の許可を得ることを要する。学校の定める地域外の生徒には受験を許可しない。」との校則(以下「本件校則」という。)があるが、原告は、右の許可を得ずに免許試験を受け(原告は、右の地域外の生徒であつたから、許可を願い出ても容れられる筈はなかつたものである。)、昭和五九年二月一八日、原動機付自転車(以下「バイク」という。)の運転免許(以下「原付免許」という。)を取得したところ、上岡校長は、同年九月一日、この校則違反行為に対する措置として、原告を無期停学処分に付した。なお、同処分は、その後解除され、原告は、同月一七日から登校を許された。
3 処分の違法
(一) 前記処分は、次のとおり、実体的に違法である。
(1) 道路交通法八八条一項一号は、原付免許について一六歳未満の者を欠格者と定めているので、一六歳以上の者は、原付免許を取得する資格を有するところ、原告は、昭和四二年四月二三日生で、昭和五九年二月には一六歳一〇か月であつたから、前記のとおり原付免許を取得したことは適法である。
(2) 原告が免許を取得したことは、形式的には校則違反行為ではあるが、そのことのみによつて、教育、学習上の実害が生じたなどとは、到底いえない。
(3) 今日のモータリゼーション時代といわれる社会情勢下において、法律上原付免許を取得する資格を有するにもかかわらず、高校生であるが故に、その取得、ひいてはバイクを生活上の便宜に供することを一般的に禁止することは不合理である。
(4) 高校生に対し免許取得を禁止・制限する実質的理由として、(イ)人命尊重(バイクの運転には、熱狂的にスピードを早めたいとする特異な興奮を誘う何物かがあつて、一六歳段階の少年は、その誘惑に対する抵抗力が弱い。)、(ロ)運転の必要がないこと(高校生は、働いている青年と違つて、バイク運転の必要がない。通学、勉学のための必要もない。)、(ハ)非行防止(暴走族の仲間になるおそれがある。)、(ニ)親の強い要求があること(PTAで禁止要求を決議することもある。)などが、一応考えられるけれども、これらは、学校において一般的に禁止・制限措置をとる合理的な理由とはなり得ないものである。すなわち、
(イ)について
一般論として、この理由が正しいとすれば、ことは免許取得年齢の引上げという法改正によつて解決されるべきである。そもそも、単に高校生であるが故に人命尊重について思慮が不足していることはない筈である。
(ロ)について
運転の必要の有無は、学校生活の範囲内でのみ判断されるべきではない。そもそも、生徒がバイクの運転を必要としているか否かは生徒自身が判断すべきものであつて、学校は、生徒に代わつて右の判断をしたり、これを生徒に強制する権限を有せず、せいぜい助言をなし得るにとどまるというべきである。
(ハ)について
一部に暴走族の仲間になるものがあるとしても、その比率が高校生であるが故に高いというわけでもあるまいし、別途の生徒指導によつて克服できる問題である。
(ニ)について
バイクの運転によつて災いを起こすような特別な生徒に対する監督は、親の責任において行われるべきであつて、学校には、生徒の家庭生活、校外生活まで親の代行をする義務はなく、それをする能力もない。個別に特定の親が、その子について、運転免許を取得しないよう説得してほしいと学校に依頼することは自由であるが、PTAなどが学校に一般的禁止を求めるのは筋違いである。学校はもとより、PTAにも、更には親にすら、生徒が法によつて保障されている運転免許の取得を制限する権限はないというべきである。PTAの右要求は、本来、PTAや親が責任をもつべき事柄について、その責任を全うするという正しい姿勢を捨て、学校の禁止令により、いわば臭いものに蓋をするという、泥縄式のものである。
(5) 以上を総合して考えれば、学校は、高校生であるが故に、運転免許の取得を禁止・制限すべきではなく、免許を取得した生徒に対して交通安全教育や特別の生活指導等が必要であれば、そのための手段を講じて問題の解決を図るべきであつて、そういう努力を、右の禁止・制限によつて回避しようとする姿勢は、到底、正しい教育的観点に立脚しているものとはいえないので、本件校則は、いわば学校の生徒に対する助言を明文化したもので、単なる訓示的な意味を有するにすぎないとみるのが相当であるから、これに違反したことを理由とする前記処分は、校長の裁量権を考慮しても、これを大きく逸脱しており、社会観念上著しく妥当を欠くものであるといわなければならず、明らかに違法である。
(二) 前記処分は手続的にも違法である。すなわち、上岡校長は、前記処分を行うに当たり、原告に対し、処分理由を告知せず、弁明の機会も与えなかつたから、同処分は、教育的公正処分手続の最低要件すら充足していないものとして、違法である。
4 被告の責任
上岡校長は、原告に対し懲戒をなすべき理由がないことを容易に知り得たのに安易にこれがあるものと判断して、公共団体としての被告の公権力を行使するにつき又は被告の被用者としてその事業の執行につき、少なくとも過失により違法な前記処分を行つたものであるから、被告は、国家賠償法一条一項又は民法七一五条一項により、原告が前記処分によつて被つた損害を賠償すべき責任がある。
5 原告の損害
原告は、前記処分を受けたため、両親及び友人らから非難されるなどの屈辱を忍ぶことを余儀なくされ、学業の遅れなどもあつて、多大の精神的苦痛を被つたが、これに対する慰謝料は金一〇〇万円が相当である。
よつて、原告は、被告に対し、右慰謝料一〇〇万円とこれに対する不法行為の後である昭和五九年一二月七日(訴状送達の日の翌日)から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2の事実のうち、上岡校長の行つた措置が無期停学処分であることは否認し、その余は認める。上岡校長は、校則に違反して原付免許を取得した原告に対し、その反省を促す懲戒的性質を含んだ生活指導措置である無期家庭謹慎の措置を行い、二週間後の昭和五九年九月一四日にこれを解除したものである。
3 同3の事実のうち、原告が昭和四二年四月二三日生であつて、その原付免許取得が道路交通法上適法であることは認め、その余は争う。
4 同4の事実は争う。
5 同5の事実は争う。
三 被告の主張
1 本件校則(バイク規制措置)の適法性と合理性
(一) 高知県では、概ね昭和四〇年頃から、いわゆるモータリゼーションの傾向を帯び始め、高校生にもその傾向が及び、特にバイク及びオートバイ(自動二輪車)の使用が年々増加したため、交通・生命の安全保持、非行防止、学業専念等の観点から、その使用が社会問題として論議されるようになつた。
(二) そして、昭和五一年二月、高知県高等学校PTA連合会において、運転免許を取得するに際しては事前に学校へ届け出てその了解を得るべきこととするなどの決議がなされ、更に、高知県教育委員会主催の同年度生徒指導主事連絡協議会において、運転免許の取得につき許可制をとること、すなわち、(1)運転免許の取得に当たつては事前に父兄連名で学校に届け出させる、(2)届出のあつたもののうち、学校が検討し、原則として通学用に必要であると認める場合にのみ許可する(その細則は学校で定め、許可したときは許可証を発行する)、(3)許可証は全県的に統一した様式のものを使用する、(4)運転できるのは排気量五〇cc以下のバイクとし、免許の種類は原付とする。(5)この許可制は、県下全高等学校において、同年四月から実施する、との決議がなされた。
(三) 本件高校では、その所在地が、国鉄及びバスの両方が利用できて通学の便の良好な場所であつたことから、右各決議より五年余前の昭和四五年一二月、通学に使用できるのは排気量五〇cc以下のバイクとし、入野地区など近距離から通学している生徒にはバイク通学を許可しない旨を定め、更に、昭和四六年以降は、これらの事項に許可後の厳守事項及び罰則を加えた交通安全規定を制定し生徒手帳に登載していたが、右各決議がなされたことから、昭和五二年一一月、その趣旨に則り、右交通安全規定に受験規定(許可証を発行すること、排気量五〇ccを超える車両については原則として免許取得を許可しないこと)を加えた。
(四) このようなバイク規制措置により、高知県下における高校生による二輪車の交通事故は、昭和四六年度以降、順次、四五二件、三七五件、三六八件、二七六件、一八四件、一七九件、一六〇件と次第に減少し、同五三年度には一三八件となつていたが、同五四年度には一七〇件にも達した。そのため、本件高校では、昭和五五年度に、それまでの交通安全規定を補足した運転免許取得・モーターバイク使用規定を設けて、安全教育及び事故防止対策を実施することとした。そして、その後も事故が増減を繰り返している状況であり、昭和五七年八月には、全国高等学校PTA連合会全国大会において、バイク及びオートバイの免許取得並びに運転を原則として全面禁止する旨の決議がなされたため、本件校則が維持されてきた。なお、高知県立の各高等学校の生徒に対するバイク規制措置の状況は、別表のとおりであつて、ほとんど全校において本件校則と同旨及びそれ以上の規制がなされている。
(五) 以上の次第で、本件校則は、生徒の安全保持、事故防止等を目的としていること、一律全面禁止ではなく地域指定による許可制であること、PTA関係団体及び生徒指導主事連絡協議会の決議に立脚し他校とも歩調を合わせたものであること、事故が減少するなど一定の成果があがつていること等に照らし、合理性がある。そして、公立学校の校長は、当該学校の設置目的を達成するために必要な事項を校則として定め、これによつて在学する生徒の行動を学校の内外にわたつて規制する権能を有するから、本件校則は適法である。
2 家庭謹慎措置の適法性と合理性
(一)(1) 生徒の問題行動や校則違反行為に対する処遇は、教育の一環として生活指導のなかに位置づけられ生徒の人間的成長と学習成果を保障するように行うべきであるが、それを全うするためには、家庭、学校及び生徒本人の三者が一体となる協力的基盤に立たなければならず、その基盤がない限り、いかなる懲戒を課してもその実は挙がらない。そして、学校教育法一一条、同法施行規則一三条二項の規定に徴すると、生徒に対する懲戒には、定型的な退学、停学及び訓告の処分以外にも様々なものがあり得ることが明らかであるから、校長は、懲戒として、右の三つの処分のほかに、教育上適切と思われる非定型的な措置を行うことができるというべきである。
(2) 本件高校では、これらをあわせ考え、右の処遇として、定型的な懲戒処分ではなく、生徒本人に強く反省を促すという懲戒的性質を含み家族ぐるみの反省、指導を求める生活指導措置である家庭謹慎の措置を行うこととしている。
(3) 家庭謹慎の措置の手続及び方法は次のとおりである。
(イ) 手続
ホーム担任及び生徒指導部において事実を確認したうえ、ホーム担任が父兄に連絡をとつて家庭待機させ、直ちに職員会議を開催し、生徒指導部からの調査に基づく事実説明及びホーム担任からの生徒本人の生活面や学業成績等に関する補足説明がなされた後、職員相互間で討議して指導措置を決定する。そして、生徒本人、父兄を学校に召喚したうえ、ホーム担任、生徒指導部が再度事実を確認して懇談し、今後の指導等について校長から申渡しをする。
(ロ) 方法
ホーム担任、生徒指導部が、謹慎期間中、家庭での生活点検・学習点検と内面的意識改革について指導する。具体的には、家庭訪問をした際に生徒の書いた反省日誌に基づき問題行動に対する反省及び今後の生活全般について把握指導し、また、教科のプリント、毎日の授業におけるノートを届けて学習の遅れに対する手当をし、更に、家庭学習での不明の個所があれば謹慎解除後に登校してから各教科担任に質問して補充するよう指示する、などの方法をとる。
(二)(1) 昭和五九年四月、本件高校の生徒間に無許可で免許を取得している者がいるとの噂が出始め、同年六月には生徒がバイクを運転中接触事故を起こしたので、調査を進めたところ、同年八月までに、原告を含む一五名の生徒が無許可で原付免許を取得していることが判明した。
(2) 本件高校では、同年九月一日、右一五名を集め、事実を確認して説諭し、待機のため帰宅させ、同日午後職員会議を開催し、前記のような説明がなされた後、会議を続行することとした。このことは、同日、ホーム担任から電話で原告の父親に通知した。そして、同日三日職員会議が続行され、慎重に討議した結果、右一五名全員に対し無期家庭謹慎(通常一四日間で解除される例である。)の措置を行うことが決定された。
(3) ところが、原告を除く一四名及びその父兄は右措置を受け入れたが、原告の父親は、右措置が不服であるとして、指導のための召喚に応じず、上岡校長や生徒指導部長から、再度にわたつて話合いをするよう求められたのに、一度は面会に応じたものの、実質的な話合いに入らず、「免許は親の責任で取らせた。」と言明し、右措置は違法であるから裁判で決着をつけると言い張り、謹慎による指導方法である家庭訪問を拒否した。そのため、本件高校としては、原告に対し、前記のような家庭謹慎の方法による指導が十分にできず、わずかに、学友を通じて又は郵便をもつてノート、プリント類を届けたのみであつた。
(4) 上岡校長は、同年九月一四日、右措置が一応の目的を遂げたと判断して右一五名全員につきこれを解除した。そして、原告は、その後二日間が休日であつたから、同月一七日登校し、ホーム担任及び上岡校長から今後の注意指導を受け、平常どおり授業に入った。
(三) 以上の次第で、上岡校長が原告に対して行つた家庭謹慎の措置は、その理由となる校則違反行為が存在し、行為と措置との間及び他の違反者との間での均衡もとれており、手続的にも適正であるから、適法かつ合理的である。
四 原告の反論
1 本件校則は、請求原因3の(一)のとおり、合理的理由を欠くものであつて、せいぜい訓示的な意味を有するにすぎない。
2 停学と謹慎とを、同質のものとみるか、異質のものとみるかは、強制力を伴う問答無用式のものを謹慎に含めるか、生徒の同意を要する生活指導のみを謹慎というのかという、謹慎という言葉で表現されているものの実態から帰結されるべきものであつて、強制力を伴う謹慎は、停学と全く同質のものであり、生活指導としての謹慎であれば、生徒は登校しようと思えばそれができるし、学校の助言に従わなかつた責任を問われることはない筈のものである。これを本件についてみると、原告ら一五名の生徒に対する措置は、その同意を得ることなく、校長が強制力をもって行つたものであるし、本件高校側は、右措置を行うに際して、召喚に応じた一四名の生徒及びその父兄に対し、無期停学処分とする旨を言い渡しているし、原告及びその父兄は、召喚に応じなかつたが、右措置がなされたことを知り、原告の父において、本件高校側に対し、処分理由書の交付を求めたところ、拒絶されたので、それなら原告を登校させると告げたけれども、本件高校側はこれを拒否したし、本件高校の生徒指導部長田中紘二は、右一四名のうちの一人の叔母(飲食店経営)に対し、「甥を無期停学にしてやつた。」と言明しているし、本訴提起時の新聞報道に際しても、本件高校側は無期停学処分であることを認めていたし、なお、本件高校は、右措置を解除するまでの間、原告に対し、学習上の配慮をほとんどしなかつた(一度だけ同級生がコピーしたものを持参したのみである。)から、右措置は、懲戒としての無期停学処分であるというべきである。
第三 証拠関係<省略>
理由
一当事者らの地位
請求原因1の事実は当事者間に争いがない。
二家庭謹慎措置
1 請求原因2の事実のうち、上岡校長の行つた措置が無期停学処分であること以外は、当事者間に争いがなく、その争いのない事実と、<証拠>によれば、上岡校長は、校則に違反して原付免許を取得した原告に対し、その反省を促す懲戒的性質を含んだ生活指導措置である無期家庭謹慎の措置を行い、二週間後の昭和五九年九月一四日にこれを解除したものであることが認められる。
2 <証拠>によれば、本件高校では、従来、法令上明記された懲戒である退学、停学及び訓告(学校教育法一一条、同法施行規則一三条)が、それ自体では必ずしも懲戒の実を挙げることができないし、それを行えばその旨を生徒指導要録に記入しなければならないので生徒にとつて不利益となるから、これを避けるのが相当であるとの考えと、生徒の問題行動や校則違反行為に対する処遇を全うするためには、家庭、学校及び生徒本人の三者が一体となる協力的基盤を確保することが必要であるとの見地に立つて、右の明記された懲戒は行わず、家庭謹慎の措置を行うこととしていること、同措置は、生徒及び保護者の同意に基づく純然たる任意の指導措置ではなく、生徒側に異論があつても、学校側が極力説得して生徒側に従わせるものであつて、無期家庭謹慎の場合、原則として二週間後に解除することとしているけれども、その間、当該生徒に授業その他の正規の教育課程の履修は行わせないし、登校して学校の施設を利用することも認めず、ただ、そのまま放置せずに、ホーム担任や生徒指導担当の教師が家庭訪問をし、生徒に書かせた反省日誌を点検して生活指導を行うとともに、教科のプリントや毎日の授業のノートを届けて学習の遅れに対する手当をするなどの教育的指導を伴わせていることが認められる。この事実に徴すると、上岡校長が原告に対して行つた家庭謹慎措置は、非公式的色彩があつて生徒指導要録には記入せず教育的指導をも伴つている点において停学より軽いといえるが、登校を認めない点において停学と同じであるから、停学そのものであるとはいえないけれども、これに準ずる懲戒であるといわざるを得ず、その結果、原告は、入学許可によつて取得した、本件高校の教育施設を利用し授業その他の正規の教育課程を履修することができるという地位を、一時的にもせよ、失わしめられたことになるというべきである。
3 なお、原告は、上岡校長が原告を無期停学処分に付した旨主張しているところ、そういう事実、すなわち、法令に明記された定型的な懲戒処分である停学処分がなされたことは認められないが、弁論の全趣旨からして、原告は、本訴において、校則に違反して原付免許を取得した原告に対し上岡校長が行つた懲戒そのものを問題としており、したがつて、右認定の家庭謹慎措置の適法性をも争う趣旨であることが明らかである。
三本件校則(バイク規制措置)の当否
1 高等学校は、生徒の教育を目的とする公共的な施設(営造物)であるから、その校長は、法令上の根拠がなくても、生徒の生活指導、学校施設の利用関係など学校の設置目的を達成するために必要な事項を、行政立法たる営造物規則(内規)として、校則、生徒心得等の形式で制定し、これによつて在学する生徒を規律する包括的権能を有すると解せられる。そして、校則等の内容については、事柄の性質上、校長が教育的・専門的見地からの裁量権を有するというべきであるから、その定めは、学校の設置目的を達成するのに必要な範囲を逸脱し著しく不合理である場合には、行政立法として無効になると考えられるが、そうでない限り、生徒の権利自由を束縛することとなつても、無効とはいえず、生徒はこれに従うことを義務づけられるのであつて、校則等の具体的規定が裁量権の逸脱、濫用に当たるかどうかは、校長がその規定を設けた趣旨、目的と社会通念に照らし、それが学校の設置目的との間に合理的関連性を有するかどうかによつて決せられるというべきである。
2 そこで、本件校則の趣旨、目的等について検討するに、<証拠>によれば、次の事実が認められ、この認定に反する証拠はない。
(一) 本件高校は、商業科の全日制高校で、「教育基本法の趣旨にのつとり進展する時代の要請と地域社会の要望に即応した実践的産業教育を行ない、身体強健で、独立の精神に富み、勤勉誠実で礼儀正しく、困難を克服して国家社会に貢献し得る清新気鋭の産業人育成に努める。」ことを教育方針の基本としており、昭和五九年四月現在の生徒数は約四二〇名であつた。
(二) 高知県では、昭和四〇年頃から、いわゆるモータリゼーションの傾向が生じ、それがやがて高校生にも及んで、特に高校生のバイクやオートバイの使用が年々増加し、それに伴い交通違反や事故が多くなつたため、生徒の生命身体の安全保持、非行及びその広域化の防止、学業専念等の観点から、その使用が問題とされ、これに対する対策が議論されるようになつた。右事故は、昭和四六年には四五二件(死者五名・負傷者四一二名)、同四七年には三七五件(死者九名・負傷者三四四名)に及んでいた。
(三) 本件高校では、その所在地が、国鉄及びバスの両方が利用できて通学の便の良好な場所であつたこと及び右の問題にかんがみ、昭和四五年に、通学に使用できるのは排気量五〇cc以下のバイクに限り、入野地区など近距離から通学している生徒にはバイク通学を許さない旨を定めて、バイク使用を規制し、昭和四六年以降、その規制事項にバイク通学を許されている生徒の厳守事項及び罰則を加えた交通安全規定を制定し生徒手帳に登載した。そして、他の高等学校でも、程度の差はあれ、バイク規制措置が行なわれていた。
(四) その後、高知県下における高校生による二輪車の事故は、バイク規制の影響もあつて、次第に減少したが、それでも、昭和四八年には三六八件(死者一二名・負傷者三四九名)、同四九年には二七六件(死者七名・負傷者二六三名)、同五〇年には一八四件(死者四名・負傷者一六二名)と、かなりの件数に及んでいる。
(五) このような状況の下で、次のとおり、PTA関係団体等の決議ないし申し合わせがなされた。
(1) 高知県高等学校PTA連合会は、昭和五一年二月、運転免許を取得するに際しては事前に学校に届け出てその了解を得るべきこととするなどの決議をし、更に、昭和五三年三月、バイク規制を徹底し、これに違反した生徒については、学校が免許証を預かるなど、厳格な指導を行うべき旨の決議をした。
(2) 昭和五〇年度の高知県高等学校盲聾養護学校生徒指導主事連絡協議会において、昭和五一年四月から高知県下の全高等学校で運転免許の取得につき許可制(運転免許を取得しようとするときは、事前に父兄連名で学校に届け出させ、原則として通学用に必要であると認める場合に原付免許についてのみ許可し、許可するときは、全県的に統一した様式の許可証を発行する。)をとるとの申し合わせがなされ、昭和五一年度の同協議会において、無届けで免許を取得した生徒に対しては、学校において厳しい指導を行うとの申し合わせがなされた。
(3) 全国高等学校PTA連合会は、昭和五七年八月、現今の高校生のバイク等による事故の激増を憂え、「免許を取らない」「乗らない」「買わない」の三ない原則の趣旨を徹底し親の責任を促すために実施すべきであるとして、高校生のバイク等の免許取得及び運転を原則として全面禁止し、特別な理由があつて運転する場合に限り、保護者の申請により学校長がPTA会長と協議のうえ許可することとするなどの決議をした。
(六) 右決議等の前後における高知県での高校生による二輪車の事故は、昭和五三年に一三八件(死者四名・負傷者一一五名)と減少したものの、翌五四年には一七〇件(負傷者一五一名)と増加するなど、増減を繰り返しており、昭和五七年までに一三〇件を割つたことはない。
(七) 本件高校では、右の各決議等を受け、右のとおり事故が増減状態であることをも考慮して、昭和五五年までの間に、前記交通安全規定を再度にわたり補足して、運転免許取得・モーターバイク使用規定を設け、安全教育及び事故防止対策を実施し、更に、昭和五八年七月、前記のとおり通学の便が良好であることから、バイク通学(免許取得)を認める基準を距離から地域に変更し、通学距離自体は長くても交通機関を利用することに支障のない地域の生徒には、免許取得を許可しないこととした(本件校則。なお、原告は、本件校則により、許可を受けられない地域に居住していたものであるが、当時の国鉄を利用して通学することに格別の支障はなく、居住地の駅から学校所在地の駅までの乗車時間は、一〇分程度であつた。)。
(八) 本件校則については、生徒手帳への登載、文書の交付、父兄との懇談会での説明等の方法により、生徒及び保護者に周知徹底を図つているが、これに異論を唱える保護者はほとんどなく、むしろ、規制を望みこれを歓迎する保護者が多い。
(九) 高知県立の各高等学校の生徒に対するバイク規制措置の状況は、別表のとおりであつて、ほとんど全校において本件校則と同旨及びそれ以上の規制がなされている。
3 右認定の事実に徴すると、本件校則の趣旨、目的は、生徒が自由に免許を取得してバイク等を運転すれば、事故を惹起したり、非行に陥つてそれが広域化したり、バイク等に気を奪われて学業に専念することができず生徒の本分に反する結果となるなどの恐れがあることから、免許取得を規制して、バイク等の使用を必要最小限にとどめ、もつて、生徒の生命身体の安全を保持し、非行及びその広域化を防止し、学業に専念させて生徒の本分を尽くさせることにあると考えられる。そして、右の事故等の恐れのあること自体は否定し難いし、生徒の生命身体の安全、学業専念の確保等が、本件高校の教育方針の基本に合致し、学校の設置目的を達成するのに必要であることはいうまでもないところである。また、本件校則は、免許取得を一律全面禁止するのではなく地域指定による許可制であり、しかも、PTA関係団体の決議や生徒指導主事連絡協議会の申し合わせに立脚し高知県下の他校とも歩調を合わせたものであることが明らかである。更に、本件校則のようなバイク規制は、高知県下のみならず、全国的にも行なわれていることが窺われる。そのうえ、本件校則は、保護者に周知徹底してその多くから支持されており、しかも、前記認定の事故件数の推移からして、かなりの成果をあげているものと認められる。
これらの諸点を総合して判断すると、本件校則は、校長の教育的・専門的見地からの裁量の範囲を逸脱した著しく不合理なものであるとはいえず、その趣旨、目的と社会通念に照らし、学校の設置目的と合理的関連性を有するものといわざるを得ない。
4 この点に関する原告の主張にかんがみ付言するに、本件校則は、免許取得を一律全面禁止しているものではないとはいえ、法律上は免許取得が認められているにもかかわらず、かなり広範囲にわたりこれを禁止しているので、その当否については、両論があり得るところであり、原告の主張も一の見解として傾聴に値する。しかし、高校生のバイクの運転には常に前記のような事故等の恐れが伴うものであつて、規制をしなければ事故等が増加する実情であることは否定し難いから、もしバイク規制を廃止して免許取得及び運転を自由に認めるとすれば、多数の生徒に対し、学校側が事故防止等のため特別の指導を行わなければならなくなるが、<証拠>によれば、本件高校はもとよりのこと、他校においても、予算及び人的物的な制約があつて、そのような特別の指導を行い事故防止等を確保できるほどの態勢にはなく、保護者も学校の規制に頼つていることが認められるので、そういう現状からして、本件校則を不合理であると断ずることはできない。
四家庭謹慎措置の当否
1 <証拠>によれば、昭和五九年四月、本件高校の生徒間に無許可で免許を取得している者がいるとの噂が出始め、その後間もなく校外からもその旨の通報があつたこと、そこで、本件高校は、校内放送や全校集会等で、無許可取得者は申し出るよう呼びかけたが、これに応じる者がなかつたので、調査を進めたところ、同年八月までに原告を含む一五名の者が無許可で原付免許を取得していることが判明したこと、本件高校では、慣例に従い、職員会議で右一五名に対する措置を検討したところ、無期家庭謹慎の措置を行うのが相当であるとの結論に達したこと、そこで、上岡校長は、その結論どおりに行うこととしたが、原告を除く一四名及びその父兄はこれに応じたけれども、原告の父親は応じず、家庭訪問も嫌い、裁判で争うなどと言つたため、原告に対し、右措置自体は行つたものの、前記のような教育的指導は十分にできなかつたこと、以上のとおり認められる。
2 ところで、本件校則が合理性を有するものであることは前記のとおりであり、原告はこれに違反して免許を取得したのであるから、これについて校長が懲戒を行うことができるのは当然である。そして、懲戒が必要であるかどうか及び必要であるとしてどの程度の懲戒を行うかについては、やはり校長が裁量権を有するものというべきところ、右認定の事実及び前記の家庭謹慎の内容等に徴すると、上岡校長が原告に対してした家庭謹慎措置が裁量権を逸脱した違法なものであるとは認め難い。なお、<証拠>によれば、上岡校長は、自ら及びホーム担任教師らを通じ、原告及びその父親に対し、原告が本件校則に違反して免許を取得したことを理由に家庭謹慎措置を行う旨を告知し、かつ、これに応じるよう原告の父親を説得しようとしたことが明らかであるから、右措置につき原告主張のような手続的違法があつたともいえない。
五結論
以上の次第で、原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がないことに帰するから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官山脇正道 裁判官前田博之 裁判官佐久間政和)
県立高等学校(全日制)のバイク通学等の状況
学校名
バイク通学
への取組
バイク通学
の許可者数
(58年度の数)
許可基準
50cc以下
運転免許無断
取得者への指導
室戸
本校(・定)
禁止
0
家庭謹慎 免許証預かり
甲浦 (全)
禁止
0
家庭謹慎 免許証預かり
小計
中芸(・定)
禁止
0
家庭謹慎 免許証預かり
安芸 (・定)
禁止
0
家庭謹慎 免許証預かり
城山 (全)
禁止
0
校長訓戒 免許証預かり
山田 (・定)
原則として禁止
0
特別な事情がある場合
家庭謹慎 免許証預かり
大栃 (全)
原則として禁止
5
交通,家庭事情によりバス停まで
違反者がでた場合協議する
嶺北 (全)
許可制
57
4km以上
家庭謹慎 免許証預かり
岡豊 (全)
原則として禁止
0
地理的な事情の場合,最寄りの駅まで
家庭謹慎 免許証預かり
高知東 (全)
原則として禁止
12
地理的な事情の場合,最寄りの駅まで
家庭謹慎 免許証預かり
追手前
本校 (全)
原則として禁止
2
地理的な事情の場合,最寄りの駅まで
家庭謹慎 免許証預かり
吾北 (全)
許可制
24
2年生以上で6km以上
違反者がでた場合協議する
小計
丸の内 (全)
原則として禁止
4
地理的な事情の場合,最寄りの駅まで
家庭謹慎 免許証預かり
小津 (全)
原則として禁止
3
地理的な事情の場合,最寄りの駅まで
家庭謹慎 免許証預かり
高知西 (全)
許可制
9
地理的な事情の場合,最寄りの駅まで
家庭謹慎 免許証預かり
高知北 (定・通)
高岡
本校(・定)
許可制
9
特別な事情のある場合
家庭謹慎 免許証預かり
宇佐(・定)
許可制
24
約7km以上
家庭謹慎 免許証預かり
小計
佐川 (・定)
許可制
20
特別な事情のある場合
生徒部長訓戒
仁淀 (全)
許可制
62
5km以上
免許証預かり
須崎
本校(・定)
許可制
133
8km以上で他の交通手段が困難な場合
校長訓戒 免許証預かり
久札 (全)
許可制
6
最寄りの駅より8km以上
校長訓戒 免許証預かり
小計
檮原 (全)
許可制
76
4km以上
免許証預かり
窪川 (・定)
許可制
18
8km以上
大正 (全)
許可制
16
4km以上で交通機関がない場合
生徒部注意 免許証預かり
中村
本校(・定・通)
許可制
68
5km以上
家庭謹慎 免許証預かり
西土佐 (全)
禁止
0
家庭謹慎 免許証預かり
小計
宿毛
本校(・定)
許可制
49
8km以上
家庭謹慎 免許証預かり
小筑紫 (全)
許可制
85
家庭謹慎 免許証預かり
大月 (全)
許可制
81
4km以上
家庭謹慎 免許証預かり
小計
清水 (・定)
許可制
286
7km以上
免許証預かり
室水 (全)
禁止
0
家庭謹慎 免許証預かり
高知農 (・定)
禁止
0
家庭謹慎 免許証預かり
高知園芸 (全)
許可制
53
4km以上
家庭謹慎 免許証預かり
幡多農 (全)
許可制
210
届出により許可
校長訓戒 免許証預かり
安芸工 (全)
禁止
0
家庭謹慎 免許証預かり
東工 (・定)
原則として禁止
8
交通不便な者は最寄りの駅まで
家庭謹慎 免許証預かり
高知工 (・定)
原則として禁止
8
遠隔地の場合,最寄りの駅まで
家庭謹慎 免許証預かり
須崎工 (全)
許可制
131
10km以上
家庭謹慎 免許証預かり
宿毛工 (全)
許可制
178
およそ5km以上
免許証預かり
伊野商 (全)
原則として禁止
8
遠隔地の場合,最寄りの駅まで
家庭謹慎
大方商 (全)
許可制
138
地域指定
家庭謹慎 免許証預かり
高知商
定通センター
合計